【個人の税務調査の実例】現金売上の資料が何も残っていなかった場合
個人の税務調査では売上金額は細かく調べられます。
現金売上で何も資料がないと長引いてしまうこともあります。
売上金額の資料が無い
飲食店を営む個人事業者から税務調査立ち会いの依頼をいただきました。
今まで確定申告は自分で作成して提出していたとのことです。
売上げはすべて現金売上でした。
経費の領収書やレシートは保存があったのですが、売上げの資料が何も残っていませんでした。
レジを使用しておらず領収書の控えなどもなかったのです。
確定申告書を作成するときは毎年だいたいの金額を書いていたとのことでした。
行った対策
- 直近1か月の売上金額を記録
- 仕入金額から計算
- 修正申告書を提出
直近1か月分記録を保存してもらう
まず売上げに関する資料が何もなかったので、1か月分の記録を保存してもらうようにしました。
1日ごとの売上げをしっかりと記録してもらったのです。
それにより1か月の売上金額を把握することができましたので、1年分の売上げを概算で計上。
確定申告している数字と大きく違っていたので修正申告書を提出することにしました。
仕入金額からも
仕入に関する資料は残っていました。
仕入金額から利益率などを考慮しておおよその売上金額を出してみると、上に書いた1か月分の売上金額とだいたい同じくらいの金額になりました。
これらから実際の売上金額と大きなズレはないものと判断してそのまま修正申告書を作成しました。
税務調査の結果
税務調査の結果として、事前に提出した修正申告書の内容でそのまま終了となりました。
結果として、修正申告書の内容のままで終わりとなったのですが、税務署も仕入金額や直近1か月分の数字を同じようにチェックしていました。
幸いだったのは経費についてしっかりと領収書やレシートの保存があったことです。
そのため消費税についても問題にはならず早期終了となりました。
必ず記録を
現金売上の場合は必ず記録を残しておきましょう。
レジがあればレジペーパーは絶対に保存しておきましょう。
レジを使用していない場合にはしっかりと記録を残しておく必要があります。
仕入やその他の経費などから売上げを推計するようなこともあります。
場合によっては実際の売上げよりも多く計算をされて不利になってしまうこともあります。
そうならないためにも記録を残すようにしましょう。
私も税務調査のご相談をお受けしております。
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